感染症に関する諸注意

学校感染症(コロナウイルス、インフルエンザなど)に罹患した場合の対処

・治癒までの期間登校することはできません。
・公欠の扱いには健康管理室への電話連絡が必須(条件)です。
・療養期間中、以下の「罹患経過表」をダウンロードし、必要事項を記入してください。

罹患経過表*診療明細書のコピー、処方箋のコピー、その他検査結果の分かるものを貼付)の原本を健康管理室へ提出してください。*については必ず健康管理室の指示を仰いでください。

②「①」のコピー 及び 欠席届を欠席した科目部数分準備し、各教員へ提出してください。
・感染症罹患に場合は、発症した後5日を経過し、かつ、解熱剤を使用せずに解熱したなど症状が軽快したあと1日を経過することで、出席停止が解除されます。
・濃厚接触者の扱いはなくなりました。家族等が感染したことや体調不良のみによる公欠の取扱いはありません。

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