激甚災害被災学生に対する授業料免除(減免)制度

概要

激甚災害法により指定された災害で被災された経済的に修学困難な受験生及び在学生に対し、授業料の免除を講じ、学業の継続を支援します。

授業料の免除(減免)について

(1)対象者(以下の①と②の両方に該当する場合)
  ①2017年4月以降に発生した激甚災害で被災し、経済的に授業料納付が困難な方
  (平成30年7月豪雨、令和元年台風災害等が該当します。)
  ②本学が定める家計基準に該当する方
  (2019年度は、給与所得者は841万円以下、給与所得者以外は355万円以下でした。)

(2)被災程度に応じた免除割合
  ①授業料の全学免除
   ・家屋の全壊(5割以上)
   ・主たる生計維持者が死亡もしくは行方不明になった場合
  ②授業料の半額免除
   ・家屋が半壊した場合(2割~5割未満)
   ・家屋が一部損壊した場合(2割以下)

(3)免除措置期間
  被災程度(人的・物的)に応じた授業料の免除措置を修業最短期間(最長4年間)に渡り適用します(毎年、継続審査があります)。

(4)手続き方法
  原則として、下記の必要書類を出願書類に同封して申請して下さい。
  ①激甚災害被災学生に対する授業料免除(減免)申請書(191KB)
  ②家計支持者の収入を証明するもの。(直近の源泉徴収票、確定申告書等)※コピー可
  ③罹災・被災証明書(全壊・大規模半壊・半壊等の明確な記載のあるもの)※コピー可
  ④死亡診断書(主たる生計維持者が災害により死亡の場合)、または、当該災害で主たる生計維持者が行方不明になったことを証明できる書類) ※コピー可

※注意  
本奨学金は学内奨学金の内、家族入学金免除奨学金及び緊急経済特別奨学金を除く、学生納付金免除及び給付奨学金(特待生制度を含む)との併給はできません。


お問い合わせ

学生支援センター 奨学金担当
TEL:0422-31-4682
FAX:0422-33-6405
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