寄付金控除について
INDEX
注意点
学校法人ルーテル学院への寄付金には「特定公益増進法人」としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。また、本学を条例にもとづく公益増進法人として指定している地方公共団体内にお住まいの方(現在 東京都・三鷹市のみ)は個人住民税の控除も受けられます。
・所得税については、所得控除と税額控除のいずれかを選択できます。
・還付額は以下の表でご確認いただけます。
文部科学省ホームページ:寄付金関係の税制について参照
所得税の寄付金控除を受けるための手続きは、寄付をした翌年の2月中旬から3月中旬までの確定申告期間に住所地を所轄する税務署で必要書類を添付して確定申告を行い、所得税の還付請求手続きを行ってください。手続きに必要な書類は領収証発送時に同封しています。
・本学発行の領収証
・文部科学省の特定公益増進法人であることの証明書の写し(領収証裏面に記載)
・税額控除証明書
【ご注意】
税法上の規定により以下の寄附金については、税法上の規定により寄付金控除の対象から除かれます。
1)入学した年内の寄付金(入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの)
2)「日本ルーテル神学校」及び神学校附属機関の「デール・パストラル・センター」への寄付金
(参考3)学校法人に寄付した場合の税務上の優遇措置表
(参考3)学校法人に寄付した場合の税務上の優遇措置表
個 人 | 法 人 | |
特定寄付金 所得税法・法人税法に定める「特定公益増進法人」への寄付金 |
所得控除「寄付金額(総所得の40%が上限) -2,000円」を所得から控除 |
損金算入限度額
=(資本金×0.375%+当該年度所得×6.25%)÷ 2 ①下記の一般の寄付金とは別枠で、損金算入が認められる。 ②特定公益法人への寄付金の損金算入限度額を超える金額は、一般の寄付金として損金算入が可能。 |
税額控除対象寄付金 「特定寄付金」うち、一定の要件を充たした学校法人への寄付金 |
税額控除「(寄付金額-2,000円)× 40%」を所得税額から控除(所得税額の25%が限度) | 適用なし |
一般の寄付金 | 適用なし | 一般寄付金損金算入限度額
=(資本金×0.25%+当該年度所得×2.5%)÷4 |